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かんよきんし
関与禁止
規則
意味
競馬施行規程138条に規定されている馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者、厩務員に対する処罰の一種。この処分を受けると、一切競馬に関係することができなくなる。
参考:
JRA公式 競馬用語辞典
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