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ゆしゅつにゅうけんえき

輸出入検疫

規則

意味

家畜伝染病予防法で定められた制度である。国内に伝染病を持ち込まない、あるいは国外に伝染病を持ち出さないために、外国馬や日本からの遠征馬に対して、一定期間の他馬からの隔離や検査が行われる。

参考:JRA公式 競馬用語辞典

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