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きんしやくぶつ

禁止薬物

規則

意味

競馬施行規程に「馬の競走能力を一時的にたかめ、または減ずる薬品または薬剤」、およびこれらを含有するものを禁止薬物と定め、出走馬への投与、その影響下にある馬の出馬投票を禁じている。

参考:JRA公式 競馬用語辞典

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