りかがくけんさ
理化学検査
規則
意味
競馬に出走した馬の尿または血液を検体とし、分析機器を用いて禁止薬物検査を行うことをいう。現在、114薬物の禁止薬物が定められており、これらの禁止薬物を公正な第三者的立場に立って検査する機関として、1965年に競走馬理化学研究所が設立され、中央競馬、地方競馬の検体について理化学検査を行っている。
参考:JRA公式 競馬用語辞典
規則
競馬に出走した馬の尿または血液を検体とし、分析機器を用いて禁止薬物検査を行うことをいう。現在、114薬物の禁止薬物が定められており、これらの禁止薬物を公正な第三者的立場に立って検査する機関として、1965年に競走馬理化学研究所が設立され、中央競馬、地方競馬の検体について理化学検査を行っている。
参考:JRA公式 競馬用語辞典